ヒゲの医療脱毛は、契約内容と解約する時期によって返金を受けられる可能性があります。契約期間が1か月を超え、契約総額が5万円を超える美容医療のコースなら、特定商取引法の「特定継続的役務」に該当し、クーリングオフや中途解約の対象になる場合があります。
ただし、1回ごとの施術、短期契約、契約金額が基準以下のプランは、同法の対象外となることがあります。その場合は、クリニックの解約・返金規約や契約書の内容を確認します。
ヒゲの医療脱毛を解約して返金を受けられる主な条件
次の条件を満たすヒゲ脱毛のコースは、特定継続的役務として解約できる可能性があります。
- 医療機関で受ける美容医療のサービスである
- 契約期間が1か月を超える
- 契約総額が5万円を超える
- 複数回コースなど、一定期間継続して受ける契約である
医療脱毛が特定継続的役務に該当するかは、施術名だけでなく、契約期間や料金、契約書の内容によって判断されます。対象となる美容医療の契約については、消費者庁「特定継続的役務提供」や、特定商取引法で確認できます。
契約開始前ならクーリングオフで全額返金を受けられる場合がある
契約書面を受け取った日から8日以内で、まだ施術を受けていない場合は、クーリングオフの対象になる可能性があります。クーリングオフが適用される場合、原則として理由や違約金なしで契約を解除できます。
すでに支払った料金があれば返金を求められます。クレジットカード決済や医療ローンを利用している場合は、クリニックだけでなく、カード会社や信販会社にも手続きが必要になることがあります。
クーリングオフの通知は、後から送ったことを確認できるよう、書面や記録が残る方法で行います。メールやWebフォームを使う場合も、送信画面や受付完了メールを保存しておきましょう。
クーリングオフの通知に書く内容
- 契約日
- 契約したコース名
- 契約金額
- 契約を解除する意思
- 返金先の口座情報
- 氏名、住所、電話番号
ただし、書面を受け取った日や契約条件によって起算日が変わることがあります。8日を過ぎている場合でも、次に説明する中途解約ができる可能性があります。
施術を受けた後でも中途解約できる場合がある
特定継続的役務に該当するヒゲ医療脱毛なら、施術を受け始めた後でも、残りの施術を解約できる可能性があります。返金額は、支払った金額から受けた施術分と、法律で認められた解約料などを差し引いて計算します。
施術開始後の解約料には上限があり、一般に「5万円」または「まだ受けていない施術分の料金の20%」のいずれか低い額が基準になります。契約書にこれを超える解約料が書かれていても、上限を超える部分まで当然に請求できるとは限りません。
| 解約の時期 | 解約料の主な上限 | 返金の考え方 |
|---|---|---|
| 施術開始前 | 2万円 | 未提供のサービス料金から、認められる解約料などを差し引く |
| 施術開始後 | 5万円または未施術分の20%のいずれか低い額 | 支払済み金額から、受けた施術分と解約料などを差し引く |
実際の返金額は、コース料金の内訳、施術回数、1回あたりの単価、麻酔などの追加サービス、購入した商品があるかによって変わります。コース全体を単純に回数で割るとは限らないため、契約書や明細の内訳を確認してください。
返金額の計算例
以下は、仕組みを説明するための仮定例です。実際の契約料金や返金額を示すものではありません。
仮に、6回コースの料金が12万円で、2回施術を受けた後に解約するとします。1回分の料金を2万円と契約書に記載している場合、未施術分は8万円です。
- 支払済み金額:12万円
- 受けた施術分:4万円
- 未施術分:8万円
- 未施術分の20%:1万6,000円
この場合、解約料の上限は5万円と1万6,000円のうち低い方である1万6,000円です。仮にほかに差し引く費用がなければ、返金額は「12万円-4万円-1万6,000円=6万4,000円」となります。
ただし、実際には契約書の施術単価や、別契約の麻酔代・商品代などによって計算が変わります。
契約書で確認する項目
まず、契約書や申込書で次の項目を確認してください。
- 契約期間
- コースの総額と支払済み金額
- 施術済み回数と未施術回数
- 施術1回あたりの料金
- 解約・返金の方法
- 解約料の金額または計算方法
- 麻酔代、薬代、剃毛代などの追加料金
- 医療ローンやクレジット契約の有無
「返金不可」と書かれていても、特定商取引法の対象となる契約では、法定の中途解約が優先される場合があります。一方、契約が特定継続的役務に該当しない場合は、返金不可の条項が有効になる可能性もあるため、契約の種類を分けて確認する必要があります。
解約と返金を申し込む手順
- 契約書、領収書、施術記録、決済記録をそろえる。
- 契約期間、総額、施術済み回数、解約料の記載を確認する。
- クリニックに解約の意思と返金額の計算明細を伝える。
- 電話だけで済ませず、書面やメールなど記録が残る方法でも解約を申し込む。
- 医療ローンやクレジットカードを利用している場合は、信販会社やカード会社にも連絡する。
- 返金額や解約料に納得できない場合は、消費者ホットライン「188」に相談する。
クリニックに連絡するときは、「解約したい」と伝えるだけでなく、契約日、コース名、施術済み回数、返金額の計算根拠を確認しましょう。解約を申し込んだ日が分かるよう、送信履歴や郵送記録も保管してください。
返金されない、解約料が高すぎると感じたとき
クリニックが返金に応じない場合や、法律上の上限を超える解約料を請求された場合は、契約書と請求明細を持って消費生活センターに相談します。消費者ホットライン「188」では、近くの消費生活相談窓口を案内しています。
施術の効果に不満があることと、契約を解約できることは別の問題です。効果が期待と違った場合でも、返金条件は契約内容と法律上の解約制度によって判断されます。痛みや肌トラブルなど医療上の問題がある場合は、返金交渉とは別に、施術を受けた医療機関へ症状を伝えてください。
ヒゲ医療脱毛の解約・返金で最初に確認すること
最初に、契約書で契約期間が1か月を超えているか、総額が5万円を超えているか、施術を何回受けたかを確認してください。条件を満たすコースなら、契約開始前はクーリングオフ、施術開始後は中途解約による返金を受けられる可能性があります。
対象外の契約ではクリニックの規約が中心になるため、返金額を自己判断で決めず、契約書の明細を確認したうえで、必要に応じて消費生活センターへ相談しましょう。







