ヒゲ医療脱毛は、契約内容が特定商取引法の「特定継続的役務」に該当すれば、クーリングオフで解約できます。一般的なヒゲの医療レーザー脱毛は美容医療にあたり得ますが、すべての契約が対象になるわけではありません。契約期間、契約金額、書面を受け取った日などによって判断が変わります。
ヒゲ医療脱毛がクーリングオフの対象になる条件
次の条件を満たす美容医療の契約は、特定商取引法上の特定継続的役務に該当し、クーリングオフの対象になる可能性があります。
- 契約期間が1か月を超えること
- 契約金額が5万円を超えること
- ヒゲの医療脱毛など、対象となる美容医療サービスの契約であること
- 法律で定められた契約書面を受け取っていること
金額は、施術料金だけでなく、関連する化粧品や医薬品などの費用を含めて判断される場合があります。契約期間が1か月以内、または契約金額が5万円以下の場合は、特定商取引法上のクーリングオフの対象外となる可能性があります。
対象かどうかは、契約書の「役務の種類」「契約期間」「総額」「クーリングオフに関する記載」を確認してください。医療脱毛という名称だけで、対象になると決めつけることはできません。
クーリングオフできる期間は書面を受け取ってから8日間
クーリングオフの期間は、法律で定められた内容を記載した書面を受け取った日を1日目として、原則8日間です。契約日から8日間とは限らない点に注意してください。
契約書面を受け取っていない場合や、重要事項の記載に不備がある場合は、通常どおり8日間が経過したとして扱えないことがあります。ただし、書面の不備があるかどうかは個別判断になるため、期間を過ぎたと思っても、早めに解約の意思を伝えることが大切です。
なお、店舗で契約した場合でも、対象となる条件を満たしていれば、クーリングオフできる可能性があります。「店舗で契約したから対象外」とは限りません。
クーリングオフすると施術代や解約料はどうなる?
有効にクーリングオフできる場合、クリニックは違約金や解約手数料を請求できません。すでに支払った金額がある場合は、原則として返金を求められます。
ただし、クーリングオフの期間中にすでに施術を受けていた場合、その施術分については、提供済みのサービスに相当する合理的な金額を請求されることがあります。まだ受けていない施術分まで含めて請求されるわけではありませんが、返金額は契約内容や施術の実施状況によって変わります。
分割払い、医療ローン、クレジットカード払いを利用している場合は、クリニックだけでなく、信販会社やカード会社にも手続きが必要になることがあります。支払いを一方的に止めるのではなく、契約先と決済会社の双方に連絡してください。
クーリングオフの通知は書面や電磁的方法で残す
クーリングオフは、口頭だけでなく、後から通知したことを確認できる方法で行います。通知には、契約を解除すること、契約日、契約したサービス、契約金額、返金先などを記載します。
通知方法は、契約書に指定がある場合はその方法を確認してください。一般的には、内容証明郵便などの書面や、事業者が対応している場合の電子メールなどを利用し、送信画面、送信日時、相手からの返信を保存します。
- 契約書で、契約日、総額、契約期間、書面を受け取った日を確認する。
- クーリングオフ期間内か、特定継続的役務の条件を満たすかを確認する。
- 契約解除の意思、契約情報、返金を求めることを記載した通知を作成する。
- 契約書に記載されたクリニックの住所や担当部署へ通知する。
- 通知の控え、郵便の追跡記録、メールの送信記録、契約書、支払い記録を保管する。
- 医療ローンやクレジットカードを利用した場合は、決済会社にも連絡する。
通知を送るときは、「解約したいです」とだけ伝えるよりも、「特定商取引法に基づき、契約をクーリングオフします」と明記したほうが、意思が伝わりやすくなります。
通知文の例
以下は一般的な記載例です。実際に使用する際は、契約書の内容に合わせて書き換えてください。
「契約日〇年〇月〇日、契約した役務名〇〇、契約金額〇〇円の契約について、特定商取引法に基づきクーリングオフします。支払済みの金額は、下記口座へ返金してください。なお、今後の請求および引き落としを停止してください。」
8日間を過ぎた場合も中途解約できることがある
クーリングオフ期間を過ぎた場合でも、契約期間中であれば、特定商取引法に基づく中途解約が認められる可能性があります。クーリングオフと違い、すでに受けた施術分や、法律で定められた上限額の解約料が発生することがあります。
美容医療の中途解約では、クリニックが請求できる金額に上限が定められています。一般に、請求額は「すでに提供された施術の対価」と「解約に伴う上限額」の範囲で判断されますが、契約内容や対象となる役務によって計算が異なります。
そのため、契約書に書かれた解約料をそのまま受け入れるのではなく、次の資料をそろえて請求内容を確認してください。
- 契約書と概要書面
- 施術を受けた回数と日付
- 支払い済みの金額
- 未施術分の回数と金額
- クリニックから提示された解約金の計算書
「返金は一切できない」「残りの施術分も全額支払う必要がある」と説明された場合でも、契約の種類や条件によって結論が変わります。請求の根拠が分からないときは、消費者ホットライン188に相談してください。
クーリングオフの対象外でも解約できる場合がある
契約期間や金額が条件に届かず、特定商取引法上のクーリングオフの対象外であっても、クリニックの約款に中途解約や返金の規定があれば、その規定に従って解約できる場合があります。
また、医療脱毛の契約を解約できるかどうかと、施術による健康被害の問題は別に判断します。やけど、強い痛み、腫れ、皮膚の異常などがある場合は、解約の話だけでなく、施術を受けたクリニックや別の医療機関に相談してください。
ヒゲ医療脱毛を解約するときの判断ポイント
まず、契約書で契約期間が1か月を超えているか、契約総額が5万円を超えているか、書面を受け取った日から8日以内かを確認してください。すべての条件を満たすなら、クーリングオフによる解約を検討できます。
8日間を過ぎている場合や条件に当てはまらない場合は、契約書の中途解約条項と、クリニックが提示した返金額・解約料を確認します。納得できない請求や説明があるときは、資料を手元に置いて消費者ホットライン188へ相談するのが最初の行動です。







